最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1079号 判決 1969年3月04日
上告人
株式会社三亜製作所
代理人
高橋禎一
鍛治巧
被上告人
堀田信由
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高橋禎一、同鍛治巧の上告理由第一点について。
所論の手形の満期の記載が昭和四〇年二月二九日であることは、所論のとおりであるが、昭和四〇年二月二九日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年二月末日を記載したものと解するのが相当である。
したがつて、これと同旨の結論の原判決は正当であり、原判決には、所論のような違法はない。
同第二点について。
原判決がその挙示の証拠により適法に確定した事実によると、佐々木三郎の妻は、所論の金員を佐々木三郎の保釈金・弁護人に対する弁護料等を調達するために受け取り、上告人の復代理人または佐々木三郎の使者として受領したものでないというのであつて、右金員の支払をもつて、上告人の旧手形債務および本件手形債務に対する弁済があつたとはいえないとした原判決の判断は、当審も正当として、これを是認することができる。
原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・判断、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。
同第三点について。
本件においては、佐々木三郎の妻が右三郎の代理人または使者として所論の金員を受領したかどうかが問題なのであるから、所論の提出命令の申立についての判断の当否は、原判決の結論を左右するものではなく、所論は採用しがたい。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松本正雄 田中二郎 下村三郎 飯村義美 関根小郷)